相生町内会費
- 町内会費は、町内会規約及び町内会費に関する細則に従って、下に示すように世帯単位で徴収いたします。
- 1. 町内会費及び各種団体への協力金は年度初に徴収します
- 2. 組においては組長が訪問し集金しますが、集合住宅(主にマンション)においては各マンションの規約に沿って集金されます
- 3. 年度途中で加入の場合、町内会費は月割り、協力金は次年度から徴収になります
- 4. 年度途中で退会の場合、町内会費は月割りで返金、協力金の返金はありません
- 5. 賛助会員(町内の事業者、団体・法人及び個人など)につきましては個別にご相談させていただきます
- 6. 特別な事情がある世帯においては会費が減額、猶予又は免除されます
- 7. 集金時の減額が難しい『集合住宅に住む減額対象者』には返金で対応します
対象 月額/円 年額/円 戸建て/集合住宅 500 6000 全世帯員75才以上 * 400 4800 85才以上1人世帯 ** 300 3600 支援が必要な世帯 300 3600 賛助会員 個別対応 - * 75才以上の1人暮らし/夫婦/兄弟姉妹等が対象です。夫婦の内1人が、あるいは同居の親族(兄弟姉妹など)の中に75歳未満の方がいる場合減額対象外(月額 500 円/年額 6,000 円)になります(年齢は4月1日の満年齢)。
- ** 85才以上で1人暮らしの方(年齢は4月1日の満年齢)。
協力金
- 諸団体への協力金は町内会費とは異なり負担を強制するものではありせんので、各世帯でご判断の上ご賛同いただけますよう、よろしくお願いいたします。
団体名 協力金 社会福祉協議会 300 円 安城神社奉賛会 300 円 日本赤十字社 500 円 赤い羽根共同募金 300 円 八幡社初穂料 300 円