西尾青色申告会

お知らせ -会員の皆様へ-

[ 2024.11.19 更新 ]

「国税庁」や「e-Tax」を語った不審なメールや電話にご注意ください!

国税庁を語った不審なメール・ショートメッセージ・電話などが有るようですので、ご注意ください
絶対に個人情報などを送信しないでください
国税庁の注意喚起ページ

e-Tax をご利用されている方は、メールが届く事があります
e-Taxから送信するメールにはファイルを添付することはなく、原則としてメール本文内にURLも記載していません
不審に思われた場合は、以下のリンクにてメール内容をご確認下さい
「税務署からのお知らせ」等のメールが届いた方へ
e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください

「源泉納付・税務相談・継続記帳指導日」 及び 「確定申告の早期受付・代理送信」 について

令和6年度下期の日程が決まりました
詳しくは、記帳指導のページをご覧ください

公式SNS 始めました

SNSでも、情報を発信していきます
友達登録・フォローをお待ちしています

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年会費の改定について

先日開催された西尾青色申告会通常総会にて、年会費の改定が可決承認されました
会員の減少・事業収入の減少・記帳指導に関わる税理士報酬・諸経費の値上がり等の理由により、 令和7年度より年会費を 10,000円 に改定致します
事情鑑みご理解の程、よろしくお願い致します

常任理事の募集について

当会の運営のお手伝いをして頂ける方を募集しています
異業種の方との交流など、大きなメリットがあります

戸建て・賃貸住宅・リフォーム・土地活用などをお考えの方へ

パナソニックホームズには、青色会員特典があります
チラシ [PDFファイル 389KB]

国税庁の取り組み紹介

下記をクリックすると、国税庁のページが開きます


青色申告制度とは

青色申告制度

事業所得や不動産所得などを得る人が、一定の帳簿を備えて決算書を作成して、所得税の申告をおこなうことで、多くの特典を受けることができる制度です。
所得税の青色申告承認中請書を税務署に提出します。

青色申告の三大特典

青色事業専従者給与
家族従業員への給与を必要経費にすることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。
青色申告特別控除
事業所得や不動産所得などから一定額(10万円または65万円)を控除することができます。
純損失の繰越控除
損失(赤字)を翌年以降、3年間繰り越して、所得(黒字)から差し引くことができます。

個人事業の開業届出書

あらたに事業をはじめるときや相続などで事業を引き継ぐときは、その事実があったときから1月以内に、個入事業の開業届出書を税務署に提出します。

記帳と帳簿書類の保存義務

個人で事業や不動産貸付などをおこなう人は、1年間の収入金額や必要経費について日々の取引を帳簿に記録し、取引にともなって作成したり、受け取ったりした書類とともに一定期間保存しておく必要があります。
平成26年1月から、すべての白色申告者が記帳・帳簿等の保存制度の対象になりました。