平成23年7月11日農業委員の職に復活しました。
これから、農業委員の活動の様子や農地法についての解釈及び運用基準で参考になるものがありましたら、このホームページで紹介していこうと思っています。
平成19年産からは、意欲と能力のある担い手を対象を限定し、農業の経営の安定を図る政策(品目横断的経営安定対策)を始めます。詳しい内容は下記をクイックして下さい。
ninaite0.pdf へのリンク
愛知県の農地法3条許可基準と、現況証明の証明基準、農用地区域除外要件に興味があるひとは、上記をクイックして下さい。
農地・水・環境保全向上対策の活動組織は、集落ごと、ため池などの用水がかりごと、圃場整備の地区ごとなど様々なまとまりでつくることができます。
詳しい内容は下記をクイックして下さい。
平成22年4月から戸別補償モデル対策がスタート。
食料自給率目標を前提に国、都道府県及び市町村が策定した「生産数量目標」に即して主要農産物(米、麦、大豆など)の生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付する。交付金の交付に当たっては、品質、流通(直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全に資する度合い、主食用の米に代わる農産物(米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定する。
詳しい内容は下記をクイックして下さい。
kobetuhosyou.pdf へのリンク