約 款
吉良温泉 宮嶋舘
(適用範囲)
第 1 条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定 めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、事項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただき ます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただ し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の 基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただき ます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規 定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、 当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要求しないこととする特約)
第 4 条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後の申込金の支払いを要求しな いこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなか った場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとし て取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。なかんずく、次に掲げる(イ)から(ハ)に該当するとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力関係者、その他反社会的勢力であるとき
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
(ハ) 法人でそのうち暴力団員に該当する者がいるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 愛知県旅館法施行条例第4条(第 号)の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であ って、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示 されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第 7 条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき、なかんずく、第5条の(3)の(イ)(ロ)(ハ)に規定する個人、団体であることが判明したとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 愛知県旅館法条例第4条(第 号)の規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の 禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてい ない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第 8 条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきま す。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わ り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただ し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができ ます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあり ます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただ きます。
(営業時間)
第11条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は 備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたしま す。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
(イ) 門 限 無し
(ロ) フロントサービス 午前7時00分〜午後10時00分
(ハ) エクスチェンジサービス 午前7時00分〜午後9時00分
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
(イ) 朝 食 午前7時30分〜午前8時30分
(ロ) 昼 食 午前11時30分〜午後2時00分
(ハ) 夕 食 午後6時00分〜午後8時00分
(ニ) その他の飲食等 午後6時00分〜午後12時00分
(3) 付帯サービス施設時間: 午前7時00〜午後10時00分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、 適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカ ード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった 場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約履行にあたり、又はそれらの不履行により 宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関から防火優良認定書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するた め、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる 限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の 補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損 等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は3万円を限度としてその損害を賠償します。(高額な物品、現金等貴重品はお受けしないことがあります)
2 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品をフロントにお預けに ならなかったものについては、責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解 したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお 渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられてい た場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当館の責任は、第1項の場 合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとし ます。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただ し、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、 その損害を賠償していただきます。
(個人情報の保護)
第19条 宿泊客の個人情報【宿泊者、住所、電話番号、E-mailアドレス、お勤め先、外国人 のお客様については国籍及び旅券番号、お料理のサービス提供時のご要望事項など)は、別紙にて当館の定める「旅館個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。
(客室内金庫の利用)
第20条 客室内の金庫は金庫内の携帯品及び鍵の保管は、すべてご利用になられる宿泊客の責 任で使用されるものとします。鍵を紛失した場合は、5,000円を申し受けます。
(宴会利用契約締結の拒否)
第21条 当館は、次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宴会利用者の中に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関 係者がいる場合
(2) 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(3) 当館もしくは当館従業員に対し、暴力的要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負 担を要求した場合
(契約解除権)
第22条 当館は、第21条に該当したとき又は当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき は、宴会利用契約を解除することがあります。
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