刈谷市民ボランティア活動センター

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刈谷市民ボランティア活動センター条例



平成15年3月28日
条例第1号

改正

平成17年3月28日条例第3号

平成20年6月27日条例第24号
平成23年6月23日条例第10号

(趣旨)
第1条  この条例は、 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2 の規定に基づき、刈谷市民ボランティア活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において「市民ボランティア活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

(設置)
第3条 市内における市民ボランティア活動の健全な発展を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 刈谷市民ボランティア活動センター
(2) 位置 刈谷市東陽町1丁目32番地2

(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民ボランティア活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民ボランティア活動の相談に関すること。
(3) その他市長が必要と認めたこと。。

(特別の設備等の承認)
第5条 センターを利用するものは、センターの利用に関し特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)
第6条 センターを利用するものは、故意又は過失により建物、附属設備又は備品を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(施設の管理)
第7条 センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって刈谷市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する業務
(2) センターの維持及び修繕に関する業務

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日条例第3号)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の刈谷市民ボランティア活動支援センター条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の条例の規定の例により、この条例の施行前に行うことができる。

附 則(平成20年6月27日条例第24号抄)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成23年6月23日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市民ボランティア活動センター条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の条例の規定の例により、この条例の施行前に行うことができる。

 

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