NPO(非営利組織)に関する基礎知識
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NPOって何?
‘NPO’は、‘Nonprofit Organization’の略で、直訳すると「非営利組織」となります。「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」を意味しています。「組織」とは、「社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり」ということです。利益を得て配当することを目的とする組織である企業に対し、NPOは社会的な使命を達成することを目的にした組織であるといえます。
2 NPOの社会的役割は?
ある社会的なサービスを提供するには、政府・自治体などが行おうとすれば広く多くの人の了解が必要です。また、企業は利益が上がる見込みのないサービスを提供することは考えにくいものです。NPOとは、こうした政府・自治体や企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織です。
一方、制度の改革に取り組むなど、社会的な問題を解決するために活動する団体もあります。こうした活動も、NPOの重要な社会的な役割として欠かせないものです。
3 NPOの範囲は?
特定非営利活動促進法がNPO法と略称で呼ばれているため、NPOはNPO法人格を取得した団体(特定非営利活動法人、通称NPO法人)のことと思われることが多いようです。
しかし一般にNPOという場合は、こうした狭い意味ではなく、法人格の有無や法人格の種類(NPO法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合など。時には実態としては非営利の活動を行う営利法人も含む)を問わず、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決するために活動する団体を指します。
NPOのうち、特に市民によって支えられているものを「市民活動団体」ということもあります。また、組織に関わる人のほとんどがボランティアで構成されている団体を「ボランティア団体」ということもあります。
4 NPOとボランティアは同じもの?
ボランティアは個人の思いを、NPOは組織の社会的な役割を意識した言葉です。ボランティア活動は、よりよい社会づくりのために、個人が自ら進んで行う、金銭的な見返りを求めない活動ということができます。労働の対価を求めない代わりに、活動に関わる個人の自発性に重点が置かれます。個人単独で行うこともありますが、グループで行うもの、あるいはNPOや行政に関わって行うものなどがあります。
「ボランティア」が個人のスタンスを表すことばであるのに対し、「NPO」は組織のスタンスを示すことばであるといえます。社会的使命の達成のために活動をする組織であり、政府や企業とは異なった立場から社会的なサービスを提供し、社会的な課題の解決をめざすものです。
5 NPOとボランティアの関係は?
NPOとボランティアの関係は、組織と個人という観点から、企業とそこに勤める従業員の関係に近いといえるかもしれませんが、NPOにはボランティアで関わる人がいる点で、企業とは大きく異なっています。
NPOにとっては、組織の運営にボランティアとして関わる理事や監事などの役員も欠かせない存在です。NPOには、ボランティアだけで活動している団体もあります。
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NPOはどんな活動をしているの?
災害の起きた地域の支援を行い早期復旧を援助する、地域の高齢者のために食事をつくって届ける、里山を守り育てその活用を図る、町並みを保存する、地雷除去・撤廃に取り組む、子どもの虐待を防ぐなど、NPOの活動はさまざまにあります。活動の範囲は、特定の地域に限定したものから、全国、海外に及ぶものなど、団体によってさまざまです。
NPO法人に限っていえば、特定非営利活動が20分野に限定されていて(詳細は「NPO法」の項目を参照)、その種類を定款に記すことになっているため、全国的な統計がとれるようになりました。日本のNPO活動の実態を知るうえで、指標の一つとなっています。ただし、NPO活動には、特定非営利活動だけでは表現しきれない多様な活動もあります。
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NPO法人格はとったほうがいいの?
必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし、団体が法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約ができ、委託の主体となることもできて、対外的な信用はつくりやすくなります。その反面、規則に従った届け出や報告の手間と法人としての税務が生じます。
規模の小さい団体は、事務量の増加を考慮しながら、団体の目的達成手段としてのメリット・デメリットを整理して検討したほうが良いと思われます。
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法人になるメリットは?
法人になるメリットがあるかどうかは、その団体の性格によります。団体が活動を続けていく中で、事務所を借りる、不動産を所有する、電話を引くなど、契約が必要になることがあります。任意団体ではその代表者などの個人が契約することになりますが、団体が法人格を持っていれば法人として契約できます。
たとえば、任意団体の場合、代表者が亡くなったら、団体のために個人名で開設した銀行口座の預金が個人の所有とみなされ、相続税を課せられるようなこともあります。その他にも、団体が契約主体になれないことによって、代表者個人にさまざまな責任がかかることがあります。
また、行政や企業などから委託事業を受ける場合に、法人であることが条件となることもあります。法人となることによって、組織体としての社会的な信用が得られるといえるでしょう。
非営利の法人格を持たずに海外で活動をしている団体が、国際会議に正式なメンバーとして参加できなかったり、営利法人の形をとっている芸術団体が海外で公演を行う場合に、非営利法人が借りるときよりも高い会場使用料を支払わなければならない、などといった不都合がありました。
NPO法ができたことによって、これらの問題は解決できるようになったといえます。今後、NPO法人が活動実績をあげ、情報公開をきちんと行うことなどによって、社会的な評価が上がることが期待されます。
しかし、法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けていくほうがよいこともあります。また、金融機関から事業資金の融資を受けるには、株式会社や有限会社などの営利法人のほうが受けやすいということもあります。
まず法人格が必要か否か、必要な場合にはどの法人格を取得することが適切かについて、団体内で十分に話し合うことが大切です。NPO法人格の取得はその選択肢の一つに過ぎないのです。
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関連リンク
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
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