1.事前通知制度に関するQ&A

Question  Answer
 事前通知制度は、どのような制度ですか。  登記済証や登記識別情報を提出・提供できない時に、登記の申請後、登記官が登記義務者宛に郵便を発送し、登記義務者が所定の期間内に登記所に間違いないことの申出をすることによって本人に間違いないことを確認する制度です。
 この他に、本人の確認方法として、資格者代理人による本人確認情報の提供等があります。
 事前通知制度は、どのように行われますか。  事前通知制度は、登記申請後に、登記所から売主等の登記義務者宛に本人限定受取郵便(特例型)(法人の場合には、書留郵便)にて、本人であるか通知を行い、登記義務者が登記所の発送から2週間以内(到着から2週間ではありません)に回答書に実印を押印して登記所に届け出ることにより、登記識別情報の提供があったの同じ効果が生じさせる制度です。

 (1) 届く郵便物の封筒の画像 (別ウィンドウが開きます)
 (2) 本人限定受取郵便到着のお知らせの画像(別ウィンドウが開きます)
 (3) その裏面(別ウィンドウが開きます)
 (4) 申出の画像(別ウィンドウが開きます)
 事前通知制度は、旧法の保証書と同じですか。  制度は似ていますが、(1) 所有権以外の登記でも登記の事前に行われる、(2) 普通郵便ではなく、本人限定受取郵便でされる、(3) 登記の順位の確保は、回答書が届いた時ではなく、登記申請の際に行われる、ことが異なります。
 事前通知制度は、どんな時にも利用できますか。  一般的に、同時履行となる売買や抵当権の設定などの場合には、同時履行になじまないので、利用されません。また登記義務者が一時的に入院している時や長期海外旅行など不在となる場合には、本人が本人限定受取郵便を受領できないので、利用できません。
 これに対し、贈与などでは、事前通知制度でもかまわないと思われます。