登記に使用する取締役会議事録に、民間電子サービスの電子署名を利用する方法
2020年5月29日から、登記所に提出する取締役会議事録は、民間の電子契約サービス(クラウド型電子署名)による電子署名が可能になりました。
2020年5月29日に法務省は、「取締役会議事録にする電子署名は、クラウドサインのようなクラウド型電子署名であっても認める」解釈の通達を発出しました。
民間の電子契約サービスで、クラウド型電子署名としては、クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)等があり、利用できる電子署名は、下記の末尾に記載されています。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
まず、民間の電子契約サービスを利用して、取締役会議事録を作成します(A~Eが署名)。出席取締役・監査役のみの電子署名で良く、欠席者の電子署名は不要です。
例 代表取締役 A(登記所に印鑑提出済)
代表取締役 B(登記所に印鑑提出済)
取締役 C
取締役 D
監査役 E
民間の電子契約サービスにより作成された取締役会議事録には、登記所に印鑑提出済の代表取締役が全員(A・B)が、商業登記電子証明書(登記所で発行のもの)の電子署名をしなければなりません。(商業登記規則第102条第6項)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html 末尾の注7
もし、法務局で電子証明書の発行をしていない場合には、先に発行が必要になります。 発行方法 http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
商業登記電子証明書の電子署名を行うには、下記の2通りがあります。いずれの方法でもかまいません。
1.PDF署名方式
アドビのAcrobatに、法務省のプラグインソフト(無料)を利用して署名します。
プラグインは下記からダウンロードできます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html
2.XML署名方式
XML署名を行うには、法務省の申請用総合ソフト(無料)を使用して行うことができます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/static/shomei_guide_200625088.pdf
【注意】
登記所に印鑑提出している代表取締役全員が、改選後、取締役や監査役として残らない場合には、取締役会出席者全員が個人の実印を押印する必要があるため、この方法によることはできません。