平成21年(2009年) 4月臨時議会報告 |
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平成21年4月10日に臨時議会が1日会期で開催された。 議案は、地方税改正に伴う市税条例・都市計画税・国民健康保険条例の一部改正の3議案の審議と同意案件の固定資産評価員の選定議案が上程をされた。一部反対があったものの原案通り可決した。 【議案内容】 1.安城市税条例の一部改正 −地方税改正に伴いー 《個人住民税に関係した改正》 (1)住宅ローン控除の創設 (ア)対象者 所得税の住宅ローン控除の適用者(H21年からH25年までの入居者) (イ)控除額 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について最高97,500円を限度に控除 (2)長期譲渡所得の特別控除制度の創設 個人がH21年1月1日からH22年12月31日までに取得した土地で、その年の1月1日において所有 期間が5年を超えるものを譲渡した場合には、その年内の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1千 万円を控除 (3)譲渡所得の特別控除制度の創設 @特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限を3年 間延長 A優良住宅の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について適用期限を 5年延長 (4)上場株式等の配当・譲渡益の軽減税率の特例の見直し 軽減率10%(うち地方税3%)を3年延長(H23.12.31まで) (5)確定拠出年金の見直し 企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛け金は、その全額をを所得 控除の対象 《固定資産税に関係した改正》 (1)現行の負担調整措置を継続 負担水準が一定割合未満の土地については、前年度課税標準額の評価額の5%を加算(3年間継続) (2)長期優良住宅(200年住宅)に関わる特例措置の創設・・・H20年5月より 平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された長期耐用住宅は、当該住宅に係る税額 (1戸あたり120u相当分)の2分の1を減額 この特例措置は、現行の新築住宅特別措置(3年間固定資産税の2分の1減額)に代えて適用 2.安城市都市計画税の一部改正 −地方税改正に伴いー 固定資産税と同様に土地の課税に係る負担調整措置に期間を延長 3.安城市国民健康保険税の一部改正 −地方税改正に伴いー 前年からの所得の状況の著しい変化等により軽減が適当でないと認める場合には対象としないこととす る措置を廃止し、一律に適用・・・・・これまでの2割軽減の対象から除外する措置の廃止 |
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