*町内における不良箇所を発見されましたら町内会まで連絡願います。
1.防犯灯の球切れ・新設要望
電柱番号(例:50オ793等)・住所・○○宅前 等を連絡ください。
2.不良・不具合事項の連絡
*道路損傷(舗装の穴ぼこ、照明灯の球切れ、防護柵の損傷等)等を発見されましたら、町内会まで連絡ください。
具体的に不具合事項を連絡ください。(場所・内容等)
なお、下記基準で実施されますので了承ください。
連絡先:二本木連合町内会事務所 電話 0566-75-9402
E mail:nihonngirenngou@katch.ne.jp
土木要望査定基準 <安城市建設部土木課・維持管理課>
1 道路側溝について ・ 側溝が無く雨水処理が必要な箇所(片側側溝で排水可能な箇所を除く) ・ 側溝の老朽化、破損による危険箇所 ・ 勾配、断面不足による排水の不良箇所
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 境界が不明な箇所 ・ 舗装工事を最近施工したところ(掘返し規制箇所) ・ 沿道住民の協力が得られない箇所 ・ 民間開発計画地及び開発後5年以内の箇所 ・ 清掃不足による排水不良箇所 ・ 私有地 ・ 生活排水が入らず沿線が農地の箇所 |
2 道路舗装について ・ 水たまりが多く歩きにくい道路 ・ 傷みが多く通行に支障のある道路
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 舗装工事を最近施工したところ(掘返し規制箇所) ・ 民間開発計画地及び開発後5年以内の箇所 ・ 下水道等の他事業計画がある箇所 ・ パイプラインの上部 ・ 私有地
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3 防護柵(ガードパイプ等)について ・ 歩行者の乱横断の防止が必要な箇所 ・ 道路と民地の高低差が大きく危険な箇所 ・ 水路への転落防止が必要な箇所 ・ 既設防護柵の老朽化による交換の必要がある箇所
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 道路幅員が不足する箇所 ・ 通行の支障となる箇所 ・ 道路用地ではない箇所
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4 側溝ふた(甲蓋)について ・ 道路幅員が狭く(W=4m未満)交通の安全確保が困難な箇所 ・ 道路側溝が深く危険な箇所(H=0.50m以上)
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 道路幅員が4m以上の箇所 ・ 沿道住民の協力が得られない箇所 ・個人で乗入れを新設し、既設側溝に蓋が必要となった場合。
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5 カーブミラーについて ・ 視界不良箇所 ・ 事故多発箇所で、カーブミラーの設置により、視界が改善できる箇所
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 周辺住民の協力が得られない箇所 ・ 民間開発計画地及び開発後5年以内の箇所 ・ 停止線のない交差点 ・ 歩道のある箇所 ・ 歩行者・自転車用 ・ 駐車車両による視界不良の箇所 ・ 樹木による視界不良の箇所 ・ 鈍角等によりミラーに写りづらい箇所 ・ 個人の出入り口 |
6 排水路改修について ・ 排水路で修繕が必要な箇所 ・ 勾配不足による排水の不良箇所 ・ 既設水路が破損し危険な箇所
※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 排水路で大規模な改修が必要な箇所 ・清掃不足による排水の不良箇所
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7 道路照明灯について ・ 交通量の多い危険な交差点 ・ 横断歩道のある箇所 ※ただし、以下の場合は実施が困難となります。 ・ 地下埋設物等により設置のできない箇所 ・ 照明灯の光による被害が予想される箇所 ・ 防犯灯(市民安全課) ・ 周辺住民の協力が得られない箇所 |
8 道路区画線について 区画線設置等の要望のうち、規制に関わる区画線(一時停止、横断歩道、駐車禁止、追越し禁止等)については公安委員会が所管しており、市民安全課・安城警察署経由の措置となる。
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9 公園の害虫駆除・落ち葉清掃 公園緑地課で害虫駆除・落ち葉清掃を実施していただけるので町内会長へ連絡ください。 (公園緑地課 71-2244) |
「止まれ」等の交通標識が劣化して見えなくなっているものがあれば下記へ連絡すれば対応していただけます。
町内会経由でもよいです。 愛知県安城警察署 電話76-0110 交通課