登記済証の印判について
登記所がオンライン指定庁になる前は、登記済証に押される印判には、大まかにいって、下記の2種類の印判がありました。
(刈谷支局(刈谷・安城・碧南・高浜・知立)は2008年(平成19年)8月20日にオンライン指定庁になりました。)
所有権保存登記、所有権移転登記、土地の合筆、(根)抵当権設定登記、賃借権設定登記等及びそれらの仮登記の登記済に際して発行される登記済証に押される印判です。
重要な登記済証(権利書)です。
所有権の登記済証の場合には、所有権移転や抵当権設定登記を行う際に必要になります。
(根)抵当権設定登記、賃借権設定登記等の場合には、その抹消登記を行う場合に必要になります。
登記所がオンライン指定庁になったところから、登記識別情報が通知が発行されるようになり、このような印判が押されなくなりました。(刈谷支局は2008年(平成19年)8月20日にオンライン指定庁になりました。)
しかし、既に発行されている登記済証は、オンライン指定庁になった後も有効でありますので、大切に保管して下さい。
(根)抵当権の抹消登記、住所・氏名変更登記、建物表題登記、地目変更登記、分筆登記等に登記済に際して発行される登記済証に押される印判です。
上記の登記済証(権利書)ほど重要な書類ではなく、通常は処分しても支障のない書類です。
登記所がオンライン指定庁になったところから、登記識別情報が通知が発行されるようになり、このような印判が押されなくなりました。(刈谷支局は2008年(平成19年)8月20日に指定庁になりました。)
代わりに、登記完了証が発行されます。
オンライン指定庁の時期
■刈谷支局 刈谷市
安城市
碧南市
高浜市
知立市
平成19年8月20日
■岡崎支局 岡崎市
額田郡幸田町
平成18 年2月27日
■豊田支局 豊田市(旧・下山村を除く)
西加茂郡三好町
平成17年11月28日
■半田支局 半田市
常滑市
大府市
知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町)
以上平成19年3月26日
東海市
知多市
以上平成19年9月10日
■西尾支局 西尾市
幡豆郡(一色町,吉良町,幡豆町)
平成19年6月25日