平成18年9月議会一般質問
議長のお許しをいただきましたので早速質問に入ります。昨年の12月議会に続き再び市当局の姿勢を問うものです。昨年12月議会に質問して以来いくつかの犬のフンにまつわる貴重な意見をいただきました。地区行事である新春凧揚げ大会が猿渡川左岸で毎年開催されるが、主催する公民館役員がまず最初にすることは犬のフンを片付けること、ミササガ公園の噴水で犬を遊ばせていた、その後で何も知らない子供が水浴びをしているところを目撃した、庭先にある犬のフン禁止の看板の隣にフンをさせられた。こうした一部の飼い主の心無い行為は市内いたるところで繰り返される現象です。こうした不届きものの行為を目撃した人や関係者の怒りに震えるその声に、犬の飼い主に対して、
前回は犬の登録、狂犬病注射の実態について伺いました。犬のフンによって人と動物共通の感染症にかかる可能性のあることや、さらにマナー向上のための具体的取り組みとして、動物愛護の集いなどのイベントやシンポジウムの開催、捨てられる犬猫の命を大切にする仕組みづくり、公園防衛隊などの創設など具体的取り組みを提案しながら要望しました。さらに、犬の飼い主に対するマナー向上や犬のストレス解消に効果があるとされているドッグランの創設の検討をも要望しました。
しかしながら当局のこの問題に対する姿勢は以前と全く変わらず、相変わらずこれまでの取り組みに終始する方針であることに問題解決しようとする意欲がないことがよく解りました。
飼い犬の糞の迷惑行為などの解決は飼い主のマナーの向上にかかっていますが、ただこの点を待つのみでは成果は上がらないことは誰もが知っていることです。 そこで
犬猫などの動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うことを求めています。これらの義務や責任を果たせない人は、ぬいぐるみを抱いていてほしいし、図鑑や動物園の世界で心を癒してほしい強く訴えながら質問に入ります。
@
相変わらず繰り返される犬のフンの問題について当局の認識についてお伺いします?
A
これらのペットにまつわることを生業としている動物病院、ペットショップ、ブリーダーなどの業界は団体が組織化されているか、現状把握はしているかを伺います?
B
私はペットについて起こっているさまざまな問題に対して、ペットやペットフードを扱うペットショップや動物病院などの同義的社会的責任は皆無とは言い切れないと思っています。彼らが行う自主的な事業に期待したいが、そのためには組織化が必要だが、彼らに組織化に向けしかける用意はないか?
C
いわゆる動物愛護法では、動物愛護週間9月20日から26日と定め、自治体の責務として動物愛護にふさわしい行事を実施するよう努めると明記されている。市当局はこれまで動物愛護にふさわしい行事について何をしたか?これから何をしようとしているのか?お答えください。
D
また、地方公共団体はペットの所有者、占有者に対して指導や必要な措置を講ずることができるとある。ペットショップなどでの新規購入者に対するマナー講習会の義務付けやペットフードを売る店舗でのレジなどでの散らし配布などすべきと思いますが、お考えがあればお聞かせください。
E
次にドッグランについて お伺いします。
前回の質問では、ドッグランについて公設か民営か、場所は?効果は期待できるのか?検討を要望しました。この点についてのお考えをお示しください。
次に消防団について質問します。
消防団は消火活動のみならず災害時の住民救助や避難誘導など地域の防災、減災の中心的な柱になる存在でもあります。地域消防団は昼夜をたがわぬ厳しい訓練や防災の啓発活動などを通して地域住民の安全と安心を確保しようと努力しているところであります。しかしながら近年団員の減少や確保が難しい、なかなかやめられないところから名前だけといった現象が発生し、いざという場合の消防力や防災力などへの大きな不安要素となっているように思います。
一方、防災をテーマに地域とのネットワークを形成することを目的としたNPOが存在していたり、防災や被災地の復興支援などに若い人たちが積極的に参加する傾向があるとの指摘がされていますが、残念ながらこれらの若い力は消防団への加入や活性化には結びついていません。地域と防災などの専門的分野に精通したNPOとを結ぶ 何らかの仕掛けも必要だと感じています。団員確保や消防団の活性化に大きな期待を寄せながら質問に入ります。
@
消防団員の充足率
A
また、最も低い率は?
B
これらの厳しい消防団に対する現状認識は?
C
その対策について?
D
団員の条例定数は1つの分団30人を除いて全てが20人とされていますが、の定数の根拠は何か?お示しください。
次に国保医療費通知事業について質問します。
国民健康保険での医療費は被保険者の国民健康保険税と国や県などの負担金、つまり税金によってまかなわれています。医療費が多くなれば個人個人の負担が保険料にはねかえり、増加しかねません。増加の一途をたどる医療費について意識を高めることや医療費の適正化はきわめて大切な課題であります。国民健康保険事業の医療費のお知らせは、まさに被保険者の適正な受診と保険者の適正な医療費支払いが求められるのであります。医療費の通知はこれまでの説明では医療費に対する意識を高めること、医療費の適正化を図るためと〃述べられてきました。ここで、改めて
@
医療費通知のねらいと成果と課題?
A
事業実施の法的根拠は?
B
お知らせ内容は受診者氏名、受診年月、医療機関名、診療科、入院通院の別、日数または件数、医療費の金額ですが、この通知内容は誰が決めるのか?
C
医療費のお知らせは何のためにするのかということを被保険者に知らせる広報活動はしたか?
についてお伺いをして1回目の質問を終わります。