「小林行政書士法務事務所」所長の小林憲一です。
外国人が日本国籍を取得し、日本人になるための手続き、「帰化許可申請」(主に「名古屋法務局刈谷支局への申請)のお手伝いをしております。
「お手伝い」と強調したのは、「帰化許可申請」は本人申請しか許されないからです。弁護士といえど、代理申請は許されません。出入国管理における申請取次のような制度もありません。
しかし、「帰化許可申請」には膨大な書類が要求されます。一般の方には入手困難、作成困難な書類も含まれます。
そこで、官公署に提出する書類の作成・収集のプロである行政書士の出番となるわけです。
委任状さえいただければ官公署から取得する書類はほとんど取得できますし、本人に代わって必要書類の指示をうけたり、書類をチェックしてもらうこともできます
「帰化許可申請」そのもの代理・代行はできなくとも、もっとも困難な部分である書類収集・作成については代行可能なわけです。
類収集・書類作成のみならず、手続き全般についてのご相談・質問への回答・助言、法務局へのお付き添い、お客様に代わって法務局へ出向くこと(書類についての指示やチェックを受けること)など行政書士に可能な仕事すべてを行います。
お勤めの方(会社員等)の場合は20万円、お店や会社を経営されている方は24万円を事前にお支払いください。通常の必要経費、日当を含みます。これ以上の経費・報酬は原則として請求しません。例外的に過大な経費が発生した場合(外部の専門家への依頼、遠方への出張など)は個別に請求させていただきます。この場合は事前に(専門家への依頼前、出張前)にご了承を得ます。
ご家族全員で申請する場合は、お一人増えるごとに3万円加算いたします。
帰化許可申請が不許可に終わった場合は金額の4分の3を返金いたします。お勤めの方は15万円。経営者は18万円返金します。
余談となりますが、私が返金したのは行政書士人生で一回だけです。
まずは当事務所でご相談をお受けます。
事務所にお越しになる前にお電話かメールでご予約をお願いします。
0566-23-3331にお電話をお願いします。年中無休、朝9時から夜9時まで対応しております。不在時は「帰化許可申請希望」とだけメッセージをお願いします。折り返しお電話をいたします
メールでのお問い合わせをご希望の方はお問い合わせフォームからご希望の日時をご指定ください。追って返信いたします。
初回相談時には身分証明書と印鑑、帰化許可申請のため集めた資料があればお持ちください。
初回相談時に「帰化許可申請」が可能か、当事務所での業務が可能なケースか判断いたします。受注な可能なケースであれば、刈谷法務局の予約をとります。委任状のご記入をいただきます。
着手金の入金を確認しだい、正式に業務に着手します。
どのように帰化許可申請を進めればいいのか、その段取り、手順について説明します。
行政書士に依頼する場合も、個人で進める場合も基本的には同じです。
まず、帰化申請をする人の住所地(住民票がおいてある場所です)を管轄する法務局に電話して、相談の予約を取ります。
初回相談時に相談者(申請人)の職業・収入、家族(妻、子、両親、兄弟姉妹)についての聞き取りがなされ、用意すべき書類について記入された「必要書類提出一覧表」が渡されます。
ニューカマーの申請人の場合、この初回相談時に日本語能力テストがあることもあります。日本語能力が十分でもふだんスマホやパソコンでの日本語入力ばかりしている人は戸惑うことも多いようです
行政書士がサポートしている場合は初回ですべての書類が請求されます。しかし、一般の方の場合、何段階かに分けて請求されることが多いです。書類収集に時間がかかり、先に取得した書類の有効期限が過ぎてしまい、取り直しが必要となれば、結局時間と労力が無駄になるからです。
まず時間の経過による影響の少ない「身分関係の書類」から請求されます。
特に取得・翻訳に時間のかかる外国の書類は先に請求されます。しかし、昨今容易に入手可能となった韓国身分関係書類については他の書類と同時に請求されるようになりました。
その後、直近の情報が必要となる税務関係の書類が請求され、その後上記の情報を踏まえての作成が必要となる申請書等の作成書類が請求されることが多いようです。
特に「運転記録証明書」直近のものが必要なので手続きが長引いた場合、後から請求されることがあります。
ただし、担当者によっては最初にすべての書類が請求されることもあります。
書類滅失などのやむをえない事情により書類が取得できない場合は代替書類が指定されます。
必要書類がすべて揃ったと判断されたら、正式に申請が受理されます。
その後の面接を経て(申請から面接まで半年以上かかることも珍しくありません)、帰化許可となります。
必要種類一覧表に記載されている書類です。帰化許可申請のてびきと順序がちがいますが、この順序で提出します。
旧必要書類一覧表と異なりスナップ写真の記載はありません。ただし、例外的に請求がないとはいいきれません。36.その他として写真の提出が請求される可能性はあります。
帰化許可申請所その他の提出書類は帰化許可申請のてびき、および書式下部記載の注意事項に従い作成します。
黒インクで記載します。鉛筆やシャープペン、消せるボールペンの使用はできません。
修正液や修正テープの使用もできず、二重線を引いて修正します。
動機書は手書きでなければなりませんが、それ以外はパソコンでの作成も許されます(スキャンした画像にソフトで直接文章を打ち込むか、全く同じ書式をワードやエクセルなどで作成するなど)。
PDFは法務局でいただいた書式をスキャンしたもの、エクセルは当事務所が作成したものです。名古屋法務局刈谷市支局へ長年提出し続けたものです。
どうぞ、ご参考になさってください
帰化許可申請にあたっては、両親の婚姻時から現在に至るまでの兄弟姉妹を含む身分事項(両親がどこの誰で、兄弟姉妹がいるかどうか)を証明する公的資料が必要となります。
この仕事を始めた当初外国から書類を取得するのは大変でした。この仕事を始めた当初は韓国籍の方からの依頼がほとんどでしたので韓国へ申請しました。
当時はなれない韓国語(韓国の人にとっては相当変だったと思う)で申請書作成し、国際郵便で送りました。 返信用の封筒を入れておきましたが、規格がちがうらしく、変な日本語が書かれた茶封筒で書類が返送されてきました。
手数料は日本円を多めに入れて送りました。 お釣りはこないことも、ウォンで送ってくれることもありました。 今思うと、おおらかな時代でした。その後、帰化を依頼する本人は韓国語がわからなくても、父母や祖父母は韓国語がわかり(一世なら当然だし、二世でも日常会話程度なら問題ないケースが多い)、韓国との親族との交流もあるケースが多いことがわかってきました。 現地の親族に連絡して取得してもらい、郵送してもらいます。 現地に定期的に里帰りしている人の場合、現地で取得してもらいます。
昔を思うと、今は楽なものです。 領事館に申請すれば本国からデータ形式で送られてきた証明書を印刷して交付してくれます。以前は東京、大阪、福岡の3つの領事館しか交付してくれませんでしたが、郵送にも対応してくれました。
私は大阪の領事館に申請していました。
最初は日本の郵便小為替には対応してくれず、現金書留で申請するしかありませんでした。
返信用のレターパックを折りたたんで現金書留封筒に無理やり押し込んだらパンパンになってしまったことを覚えています。
その後、小為替にも対応してくれるようになり、送るのもレターパックでよくなりました。
今は名古屋の領事館も交付してくれます。 いえ、現在申請人の住所地が愛知県であれば名古屋に申請しなければなりません(これが建前ですが、全く対応してくれないということもないようです。以前名古屋領事館に申請したところ、当時窓口も不慣れでなかなか申請がうまくいかないので、従前通り大阪領事館に郵送申請したら無事交付されました。しかし、二回目以降あまりにも時間がかかりすぎるので連絡をいれたところ、本来名古屋領事館に申請すべきと言われつつも交付してくれました。ただし、現在はもっと厳しくなっている可能性はあります。後述のとおり今は名古屋領事館に申請した方が明らかに早いと思います)
名古屋駅から歩いてすぐの名古屋総領事館に申請書を提出すると交付日(大体一週間後)受付票をもらえます。交付日に受付票を出せば書類がもらえます 大阪に郵送申請していた頃でさえ、2~4週間はかかっていたことを思えば夢のような速さです。名古屋領事館への申請は簡単で速いのですが、申請書の書き方について注意が必要です。
申請書や委任状は領事館のサイトからダウンロードできます。
名古屋韓国総領事館、申請書、委任状ダウンロードページ
書式や手数料が変更されることがありますので、その都度サイトを確認した方がいいでしょう。
以前は申請書は日本語版があるが、委任状はハングルのみという状態でした。
申請人がハングルをわからない場合、私がハングルを鉛筆で書き入れそのまま書いてもらっていました。
今は委任状も日本語版が用意されています。
ただし、申請書はハングルのみとなっています。
もちろん記載内容もすべてハングルで記載しなければなりません。 姓名は漢字、ハングル両方の表記が必要です。
日中韓漢字 > 韓国語読み(発音) 変換
上記サイトのように漢字名をハングルに変換できるサイトもありますが、日本人の場合と同様、漢字は同じでも読み(ハングル表記)はちがうという場合もあるので注意してください(上記サイトは他の読み候補も表示してくれます)。
また、漢字表記がない名前もあるようです(日本人でいえばひらがなだけの名前があるように)。
申請人に必ず確認すること。
申請人本人がハングルがわからない場合は両親にどう読むか問い合わせてもらいます。
本籍地(登録基準地)がわからない場合もあります。
現在の「特別永住者証明書」には本国の住所が記載されていません。
古い戸籍謄本などがあれば問題ありませんが、なければ古い外国人登録証明書などを探してもらいます。 古い外国人登録証明書の「国籍」の欄に韓国の住所が記載されていることがあります。これが通常本籍地です。
外国人登録証明書などが見つからない場合、外国人登録原票を個人情報開示請求により請求します。 外国人登録原票の「国籍の属する国に於ける住所又は居所」を参照します。この住所が通常本籍地です。
ただし、ハングルで記入しなければなりませんし、地名が変わっている場合もあるので注意してください。
現在の地名を確認するには下記のサイトが便利です。
韓国地名一覧&郵便番号・地図表示
韓国、中国の身分関係書類の日本語訳書式および翻訳方法を解説します(工事中)