■ルール・概要■
☆ アリアリルール クイタン・後付け有り
☆ 赤牌 5萬・5筒・5索の各1枚
☆ 持ち点 30000点持ち30000点返し(オカ無し)
☆ 順位点 10000点‐30000点
☆ 一発 裏ドラ 槓ドラ 槓裏 有り
☆ 聴牌連荘
☆ オーラスの親のアガリやめ・聴牌やめ 無し
☆ 途中流局 無し
☆ ダブルロン・トリプルロン 有り
☆ パオ 大三元・大四喜・四槓子
☆ 国士無双の暗槓アガリ 無し
☆ 数え役満・役満の複合 有り
■麻雀大会ルール・概要(ルールとの相違点)
■
☆ 赤牌 無し
☆ 順位点 無し
第1章 競技の基本
第1条 競技の構成
競技は1卓4人で行う、東南二風の半荘を以って1回戦とする。
半荘に於いて、1周目を東場、2週目を南場とする。
第2条 用具
1. 麻雀牌は、数牌108枚(萬子・筒子・索子の1〜9各4枚)と字牌28枚(東・南・西・北・白・發・中)
の計136枚を一式として用いる。
2. 一式の麻雀牌の内、5萬・5筒・5索の各1枚を赤牌とする。
3. 全自動卓は計二式を用いて競技を行う。
4. 点棒は競技者1名につき、1万点棒1本・5千点棒3本・千点棒4本・5百点棒1本・百点棒5本・黒点
棒(1万点) 2本を使用する。黒点棒がない場合は1卓につき、予備の1万点棒3本を用いる。
5. 1卓につき、1セットのもので黄色・赤色のチップを使用する。黒点棒がない場合は黒色または黄色・
赤色以外の色のチップを用いる。
6. 起家の表示を示すもの。(起家マーク)
7. サイコロは六面サイを2個用いる。
8. 用具が規定に合致している事を競技開始前に確認する。
第3条 縛り
和了(アガリ)時に一翻以上の役を必要とする。
これを常時一翻縛りという。
第4条 場ゾロ
アガリに対し、常時二翻を加えて計算する。
第5条 投サイ
1. 開門は一度振りとする。
2. 投サイは、壁牌が上がりきった後に行う。それ以前の投サイおよび不完全な投サイは、やり直しとする。
第6条 発声
競技行為を対局者に告知する為に次の発声をする。
@チー Aポン Bカン Cリーチ Dロン Eツモ
第7条 トラブル
1. 競技中に疑義が生じた場合は、対局者同士の合意に基づいての裁定とする。
2. 対局者同士で一旦了承した事項の再提訴は認めない。
第2章 手牌・王牌・海底牌・河底牌・嶺上牌・懸賞牌
第8条 手牌
手牌は13枚を原則とし、一槓ある毎に1枚増す。
第9条 王牌
開門後の壁牌末尾より数えて14枚を残し、これを王牌という。
第10条 海底牌
王牌直前の牌を海底牌という。海底牌を摸した者は槓をすることができない。
第11条 河底牌
海底牌を摸した者と、海底直前の牌を摸し槓をした者は、自己にアガリがなければ、任意の牌を1枚捨てな
ければならない。この捨てられた牌を河底牌という。河底牌を「チー・ポン・カン」する事はできない。
第12条 嶺上牌
槓子ができた時は、王牌最後尾から1枚を摸して補充する。この補充牌を嶺上牌という。
嶺上牌は王牌の最尾幢上段から順次に取る。嶺上牌は槓子を明示してからでなければ取ることができない。
第13条 懸賞牌(ドラ)
1. 本ドラ
開門場所が決まると同時に王牌末尾より3幢目の上段の牌を表に向け、この牌をドラ表示牌といい、そ
の次順牌(三元牌は便宜上、白・發・中の順)をドラとする。
ドラ表示牌を表に向けるのは、その箇所に直面している者が行い、先に嶺上牌を下におろす。
ドラ表示牌の開け間違えは、当該表示牌を有効とし、本来の位置の牌と交換し競技を進行する。
2. 槓ドラ
ドラは槓が有る事に増え、一つ目の槓では王牌末尾より4幢目の上段の牌を表に向け、これが新ドラ表
示牌となる。以後この行為を繰り返し、四つ目の槓では7幢目となる。
3. 裏ドラ
立直者のアガリには裏ドラがつく。
すべての表ドラ表示牌の下段牌が裏ドラ表示牌となる。槓ドラにも裏ドラはつく。
4. 赤ドラ5萬・5筒・5索の各1枚をドラとする。
5. すべてのドラは1枚につき一翻とし、役とはならない。
6. 自動配牌機能で牌山が上がった際にドラ表示牌が表に向けられてなかった場合は、開門された王牌末尾
より右3幢目上段の牌を表に向ける。
第3章 競技の進行
第14条 座位の決定
対局者4人が任意の場所に座り、「東・南・西・北」の4牌と「数牌の@筒・A筒」の2牌、計6牌を伏せ
た状態で洗牌する。その後、横一列に並べる。
洗牌して並べた者の対面がサイコロを振る。出た目の場所が仮東の場所となり、その者がサイコロを振る。
洗牌した6牌を表にして、数牌の並びをそのままに左右に分け、それぞれを左端、右端に置く。
【例】東南@A北西 → @東南北西A
南A西北@東 → A南西北東@
洗牌して並べた者がサイコロの目に該当する順に風牌を配る。または該当する者から順に風牌を持っていく。
この時、サイコロの目が奇数なら「@」の方から、偶数なら「A」の方から持っていく。
前記で決定した東の場所に東を引いた者が着座、仮東となる。これ以降、それぞれが引いた風牌の場所に着
座する。
第15条 起家の決定
座位の決定により決定した仮東の者がサイコロを振る。出た目の者が仮親となり、サイコロを振る。
このサイコロの目に該当する者が起家となる。
第16条 競技の開始および終了
1. 競技は起家がセットボタンを押し、壁牌を上げる行為を以って開始とする。
2. 一局は親がセットボタンを押し、壁牌を上げる行為を以って開始とする。
3. 自動配牌の競技は起家がスタートボタンを押した時点で開始とし、一局の開始も同様とする。
4. アガリ、または流局、あるいはチョンボによる終局を以って一局とする。途中流局はない。
5. 半荘途中で持ち点が無くなった場合でも最終局が終了するまで続行する。
6. 黒点棒を用えずに持ち点が無くなった者は、卓の予備の1万点棒を使用し、右側隅に黒色または黄色と
赤色以外のチップで予備の点棒の枚数分を置き明示する。
7. 黒点棒2本または卓の予備の1万点棒3本が無くなった際は、卓外から1万点単位で点棒の補充をする。
第17条 洗牌および築牌
1. 牌をよくかき混ぜる行為を洗牌といい、麻雀牌の確認後以外は開始時・各局終了時共通で行わない。
2. 次局の親は、点棒の授受が完了確認後、セットボタンまたはスタートボタンを押す。
3. 対局者は、各局終了時に速やかに卓内に牌を流すこと。
4. 対局者は、開始時の自山を井桁形に組む。これを築牌という。
5. 築牌時に山を崩して元に戻せなくした場合、その局をやり直す。
(山を元に戻せる場合は戻して続行する。)
第18条 開門と配牌
1. セットボタンまたはスタートボタンは次局の親が押す。
2. 1度振りを採用とする。
3. 開門場所を間違えた場合、荘家が5〜8枚目を取り始める前に発覚、指摘があればその局をやり直しとす
るが、以後は当開門場所および配牌を有効として競技を進行する。
4. 親は、対局者全員の配牌が完了した事、ドラが明示され嶺上牌が下ろされている事を確認した後に第一
打を行う。
5. 自動配牌は以下の通りとする。
(1)開門とは、王牌の末尾と親の第一自摸の場所を定める行為であって、自動機能を用いる。
(2)対局者は、ドラ表示牌の表示と開門が正しく行われた事を確認するまで配牌を開けてはならない。
(3)親は(1)・(2)が終わったことを確認した後に第一自摸を行う。
(4)開門がされておらず、ドラ表示牌は表示されている状態で山が上がった際は、ドラ表示牌から左
に3幢目で開門する。
(5)開門がされておらず、ドラ表示牌も表示されていない状態で山が上がった際は、親が自7(自山
の右から7幢目)で開門し、王牌末尾より右3幢目上段の牌を表に向ける。
6. 自動配牌で親が第一自摸をせずに打牌した場合の取り決めは以下の通りとする。
(1)開始一巡目以内に発覚、指摘があった場合は以下の通りとする。
(1-2)親の第一自摸を他家がツモ前の場合は、所定のツモ牌をとって進行する。
(1-3)親の第一自摸を他家がツモった場合は、二巡目に壁牌から2枚とって進行する。
(2)二巡目以降に発覚、指摘があった場合は、親の少牌のままアガリ放棄として進行する。
(3)親が第一自摸をせずに打牌した牌は捨て牌となり、取り戻すことはできない。
第19条 親の順序
親の順序は起家より左廻りに移動する。親の順番間違いは、発覚次第、正当な親に直す。
正当でない局は無効とし、その間に点棒の授受があれば、元に戻す。
第20条 取牌行為
1. 取牌行為は次の5種とする。@〔ツモ〕A〔チー〕B〔ポン〕C〔カン〕D〔アガリ〕
2. チー・ポン・カンを行う際は、発声 → 開示 → 取牌 → 打牌とし、開示の後に打牌 → 取牌としても
認められる。
第21条 摸打
1. 摸打とは自摸から打牌までの行為をさす。順序は、摸が先で打は後でなければならない。
2. 「摸打の一巡」とは、自己の打牌から次回の自己の取牌直前迄とする。
3. 掌中に他の牌を握ったまま摸打をしてはならない。
4. 摸打の行為は片手のみで行うこと。原則として利き手を使用する。
5. 競技とその進行に影響を及ばさない様に、摸打のペースが早すぎる、遅すぎることは避ける。
第22条 自摸(ツモ)
1. ツモとは壁牌から1枚とる行為をいう。
2. ツモの目的でツモ動作行為に入る事をツモ行為の開始とする。
壁牌に触れた時点で、「チー・ポン・カン・ロン」の行為ができない。
3. 一旦ツモを開始した者は、その行為を中断、中止することはできない。
4. ツモの行為は、上家の捨て牌行為の完了を確認した後に行う。
5. 先ヅモは、対局者3人がこれとみなし宣告した時点でアガリ放棄となる。
6. 正規のツモ巡でない牌を牌山からツモった者は、その牌を元に戻し、アガリ放棄とする。
(打牌完了後はチョンボとし、ツモ者が不明の場合はそのまま続行する)
7. ツモった牌を手牌に入れてはならない。
第23条 打
1. 打とは、ツモした後に任意の牌を1枚河に捨てる行為および、「チー・ポン・カン」の行為完了後に任意
の牌を1枚捨てる行為をいう。
2. 打牌が河についた瞬間から捨て牌となり、その後取り戻すことはできない。
3. 河は自山前のスペースを基準とする。それ以外のスペースに牌を置いた際にも打牌と判断される場合が
ある。
4. 強打は禁止とする。
第24条 捨て牌
1. 捨て牌は左から右へ順に並べて捨てる。
2. 捨て牌は一列を6枚とし、二列目はその下段に、三列目は更にその下に並べる。
3. みだりに捨て牌に触れてはならない。
第25条 流局・平局
1. 流局とは、和了者の出なかった局の事をいう。いかなる場合でも、局の途中で流局はしない。
2. 平局とは、王牌を残し無勝負となった局の事をいう。
第26条 聴牌
1. 聴牌とは和了が可能となった状態だが、自己の手牌・副露牌で和了牌が消去されている場合は認められ
ない。
2. 流局時の聴牌は、手牌を理牌して開示を以って宣言とする。手役の有無は問わない。
3. 流局時のノーテンは、手牌を伏せる事とする。
4. 聴牌の宣言は、東・南・西・北家の順で行う。
5. 聴牌料は場に3,000点とする。
第27条 連荘と輪荘(流荘)
1. 親が続けて局を行うことを連荘という。
2. 親が下家に移動することを輪荘という。
3. 連荘は親の和了(アガリ)と聴牌していた時とし、それ以外は全て輪荘となる。
(注 ・チョンボがあった場合、その局はやり直しとし、チョンボをした者が親・子にかかわらず、再競
技となる。)
4. 聴牌は宣言する事により認められる。(裸単騎のノーテン宣言も可能)
第28条 積み場
1. 連荘および平局の時は、次の局を積み場とし、以後回数と共に増やしていく。
2. 積み場を示すために、親は自己の地の右側隅に百点棒を回数と等しく置く。
積み場の表示機能がある全自動卓の場合、卓中央部のデジタル表示のみとしても認められる。
3. 一本場につき300点をアガリ点に加算する。
4. 子のアガリを以って積み棒は消滅する。
第4章 競技の詳細
第29条 競技行為
1. 発声を必要とする競技行為は、発声を以って開始とし、行為完了を以って終了とする。
2. 対局者は他家の競技行為も全て確認した上で、競技を進行させる責任を相互に持たねばならない。
第30条 優先順位
1. 競技行為の優先順位は次の通りとする。 1 アガリ 2 ポン・カン 3 チー
2. ポン・カン・チーの発生が被った場合は、順位通りに優先されるが、発声が遅れた場合や対局者全員に
聞こえなかった場合は認められない。発声が遅れた場合は罰則対象にならない。
第31条 チー
1. チーとは、上家の捨て牌に対し、「チー」と発声し、または上家の捨て牌に対してポン、カン、ロンのな
いことを確認した上で、「チー」と発声し、手中の塔子を開示して上家の捨て牌をその塔子に加え順子を
作り、自己の右側へ副露法(第34条参照)に従って副露し、任意の1枚を捨てる行為をいう。
2. チーの行為を完全に行ったチーに対しては、その後のポン・カン・ロンは反則行為とする。
3. 同時発声の場合は優先順位に従う。この場合のチーは空チーとならない。
第32条 ポン
1. ポンとは、他家の捨てた牌に対し、直ちに「ポン」と発声し、手中の対子を開示し、その牌を加えて刻
子を作り、副露法に従って副露し、任意の1枚を捨てる行為をいう。
2. ポンの行為を始めた後の、対局者に著しく遅いと認められたロンは反則行為とする。
3. 同時発声の場合は優先順位に従う。
第33条 カン
1. カンは暗槓と明槓の2種類がある。
2. 暗槓とは、自己のツモ番の時、まず「カン」と発声し、手中(自摸牌を含む)にある4枚の同一牌(槓子)
を開示し、その内の2枚を伏せて自己の地の右側へ出し、補充牌として王牌末尾牌を1枚取る行為をい
う。リーチ後の暗槓は面子構成の変わらない暗槓なら可能。(役の増減は問わない)
3. 明槓の取り決めは以下の通りとする。
(1)加槓 まず「カン」と発声し、自己の明刻子に手中(自摸牌を含む)より同一牌を加え、補充牌とし
て王牌末尾の牌を1枚取る行為をいう。
(2)大明槓 他家の捨て牌に対し直ちに「カン」と発声し、手中の暗刻子を開示しその牌を加えて槓子
を作り、自己の地の右側に副露法に従って副露し、補充牌として王牌末尾の牌を1枚取る
行為をいう。
4. カンの行為を始めた後の、対局者に著しく遅いと認められたロンは反則行為とする。
5. 同時発声の場合は優先順位に従う。
6. 一局中の開槓数は全体で4つまでとする。
7. 槓ドラは槓子の開示が確認された時点で発生、速やかに槓ドラ表示牌を表示する。
搶槓(チャンカン)により槓が成立しない時、槓ドラは表示されない。
8. いかなる場合でも、暗槓の搶槓は成立しない。
第34条 副露牌および副露法
チー・ポン・カンによって卓の右側に公開された牌を副露牌という。副露法は以下の通りとする。
(1)明順子 チーした牌を横向きし、手牌から開示した塔子の左に並べる。
(2)明刻子 ポンした牌を横向きにし、手牌から開示した対子に加える。
上家からは左、対面からは真ん中、下家からは右に並べる。
(3)明槓子(大明槓によるもの) カンした牌を横向きにし、手牌から開示した暗刻に加える。
上家からは左、対面から左2番目、下家からは右に並べる。
(4)加槓子 加槓牌を指示牌の上に並べて重ねる。
(5)暗槓子(注・暗槓子は副露牌ではない) カンした牌の左端、右端または内側2枚を伏せて並べる。
(6)自己の地の右側隅に、確定した順に自己から見て手前から奥へと順に、縦に並べる。
第35条 指示牌
1. チー・ポン・カンの指示牌および指示方向を間違え、それを競技中に気付いた場合、全員が同意すれば
訂正する。同意がなければ現状を正当として競技を進める。
2. 未訂正中にトラブルが生じた場合は、現状を正当として処理する。
第36条 立直(リーチ)
1. リーチは、門前清であればかける事ができ、リーチ宣言牌に対してロンがなければ成立する。
2. リーチ宣言は、「リーチ」と発声し、打牌を横に向けて置く。そして供託棒(リーチ棒)として千点棒1
本を自分の捨て牌と平行に上に少し離してまたは所定の場所があればそこに置く。(この3動作は、一連
の動作として行わなければならない。この内1つでも、明らかに欠けていると対局者が認めた場合はリ
ーチ不成立となる。)
3. フリテンリーチやツモ番のないリーチもかける事ができる。(海底牌を摸した者はリーチを掛ける事はで
きない。)
4. リーチ宣言牌に対して、チー・ポン・カンがあった場合は、次巡の打牌を横にする。
5. リーチ棒は以降の和了者が取得する。(但し、南四局が流局となった場合はトップ者に加算される)
6. リーチ者は流局時に手牌を理牌して公開しなければならない。
7. リーチの取り消しはできない。
8. リーチ後でもアガリの見送りができるが、以後はフリテン扱いとなる。
9. リーチ後の暗槓は独立した暗刻と同一の牌を模した場合のみ可能である。(役の増減は問わない)
第5章 アガリ
第37条 アガリ
1. アガリの形式は、雀頭+4面子・七対子・十三幺九とする。
2. アガリの手段は、次の2種類とする。
(1)自摸和・・・ 自己のツモにてあがる事。
(注・嶺上牌によるアガリはすべてツモアガリとする)
(2)栄和・・・・・ 他家の打牌にてあがる事。アタリ牌を捨てた者、搶槓された者を放銃者とする。
3. 和了者が一局に複数は全員とし、ひとつの牌に2人以上の和了宣言があった場合は以下の通りとする。
(1)供託は上家取りとする。(放銃者の下家、対面、上家の順に権利を発する)
(2)積み場はすべてのアガリ点に加算する。
(3)親が和了者に含まれていた場合は連荘とする。
4. 摸打の一巡内でのアガリ牌の選択はできない。
第38条 和了宣言
1. 和了者は、ツモアガリの場合は「ツモ」、ロンアガリの場合は「ロン」と発声し、手牌を理牌して開示す
る。
対局者が確認するまで、手牌を崩さない。
2. ツモアガリの場合は、まずアガリ牌を明示すること。
ツモ牌(アガリ牌)を手牌に加えてからの和了宣言もアガリとして認められるが、小符(聴牌形につく点数、
符ハネ等)や平和形のアガリの場合は平和役等が認められない。
第39条 アガリの確認
1. 他家からのアガリの宣言があった場合は、対局者全員がアガリを確認するまでは、手牌、捨て牌および
壁牌を崩さないこと。
2. 他家のアガリおよびアガリ点は、@「ハイ」という返事、A自己の手牌を伏せる事によって確認・了承
した事とする。
第40条 和程(アガリ役)の複合
共に同居しうる役の複合を認められる。
【例】嶺上開花と海底摸月は複合しない。
第41条 振聴牌(フリテン)
1. 自己の捨て牌に和了形を構成できる牌がある聴牌をフリテンという。
2. フリテンの場合のアガリはツモアガリに限る。
第6章 計算(収支および得点)
第42条 原点
1. 各自の持ち点を30,000点とし、これを原点とする。
(対局者は競技開始に先立って自己の持ち点を確かめておく義務がある)
2. 半荘終了時に、四人の合計点が足りていない時は、順位決定後最下位者に不足分を足す。
卓の予備の点棒および補充分を除く合計点が超える場合は、順位決定後トップ者より超過分を差し引く。
第43条 成績表記
1. 持ち点の30,000点を超える得点をプラス(+)、不足する失点をマイナス(▲)とする。
2. 競技順位は、半荘終了時の合計得点の多少によって決定する。
3. 持ち点・順位点共に、100点を 0.1ポイントに換算し成績を集計する。
【例】持ち点35,800点の2位 → +5.8 +10.0 (順位点) = +15.8
4. 流局で半荘が終了した際のリーチ棒は、トップ者に加算される。
第44条 順位点
1. 順位点とは、半荘での競技順位に従って加減算される点であり、本規定では、以下に示す方式を用いる。
1位 +30,000点 2位 +10,000点 3位 ▲10,000点 4位 ▲30,000点
2. 半荘終了時に同点で終わった場合、起家に近い方が大きいポイントを取得する。
第45条 得点計算(1)
1. 副底、門前清栄和加符および部分符とツモ符
(1)副底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20符
(2)門前清栄和加符・・・・・・・・・ 10符
(3)辺張・嵌張および単騎・・・ 2符
(4)自摸符・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2符
(注・ツモ符は、門前平和をツモアガリした時以外は全て認められる)
(5)組み合わせに基づく部分符は以下の通りとする。
|
中張牌
|
老頭牌 客風牌
|
翻牌
|
対子
|
0
|
0
|
2符
|
刻子
|
明刻
|
2符
|
4符
|
4符
|
暗刻
|
4符
|
8符
|
8符
|
槓子
|
明刻
|
8符
|
16符
|
16符
|
暗刻
|
16符
|
32符
|
32符
|
|
※連風牌の対子も2符とする。
2. 連底の計算
副底、門前清栄和加符、部分符、自摸符を合計したものを連底といい、計算は次の通りする。
(1)門前清栄和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 副底+門前清栄和加符+部分符
(2)門前清自摸和・・・・・・・・・・・・・・・・・ 副底+自摸符+部分符
(3)栄和(副露面子のあるもの)・・・・・ 副底+部分符
(4)自摸和(副露面子のあるもの)・・・ 副底+自摸符+部分符
3. 連底は1の位の端数を10の位に切り上げる。
4. 点数計算の慣例により、副露した平和形栄和には、副底に10符を加える。
第46条 得点計算(2)翻の計算とアガリ点
第45条に従って求めた数字に〈2の翻数乗〉を掛け算してアガリ点を求める。
翻数には場ゾロの2翻を加える。
第47条 得点の計算および授受
1. 得点は必ず、最も高い点に計算する。(高点法)
2. 点棒の授受は、間違いがないように対局者で責任を持って確認し合う。
3. ロンアガリは放銃者が三家分を1人で払い(一家包)、ツモアガリは三家が各自の点数分を払う(三家包)。
4. アガリ点計算及び点棒の授受は、次局の開始前に行うこと。
5. アガリ点の申告は和了者がすることを原則とする。
6. ツモアガリの時は、子一人の支払い点、親の支払い点の順に申告し、積み棒がある時は更にそれを加え
た点数を申告すること。
【例】一本場の時 「1300・2600は1400・2700」
7. 点棒の渡し間違いが起きた場合、当該半荘が終了するまでは、対局者が合意した場合のみ、直すことが
でき、いかなる状況でも訂正を優先とする。
間違えた状態のまま終了した場合は、訂正前の点数を有効とする。
第48条 満貫
1. 満貫は次の五種とする。(表記の翻数は場ゾロの二翻を除いたもの)
(1) 満貫・・・・・ 60符以上の三翻、30符以上の四翻、20符以上の五翻
散家 8,000点 荘家 12,000点
(2) 跳満・・・・・ 20符以上の六翻と七翻
散家 12,000点 荘家 18,000点
(3) 倍満・・・・・ 20符以上の八翻から十翻
散家 16,000点 荘家 24,000点
(4) 三倍満・・・ 20符以上の十一翻と十二翻
散家 24,000点 荘家 36,000点
(5) 四倍満・・・ 20符以上の十三翻以上と役満
散家 32,000点 荘家 48,000点
※役満の複合はあり。2つの場合(5)の2倍、3つの場合(5)の3倍、4つの場合(5)の4倍とする。
2. 役満以外の役が複合したアガリ点は、四倍満までを上限とし、役満との複合は認められない。
第7章 罰則
第49条 罰の種類
罰はチョンボ・アガリ放棄・イエローカード・レッドカードの4種とする。
第50条 アガリ放棄
1. アガリ放棄となった者は以下の通りとする。
(1)チー・ポン・カン・リーチ及び聴牌の権利を失ったまま局の終了まで競技を続行する。
(2)リーチの取り消しは認められないため、リーチ後の場合はアガリ牌を打牌しなければならない。
(3)リーチ後の場合のリーチ棒は供託となる。
(4)流局時はノーテンとなり、南四局で親の場合は半荘が終了となる。
(5)これらに反した場合はチョンボとなる。
2. アガリ放棄の宣言(指摘)はすみやかに行い、対局者3人の異論が直後になければ成立する。
第51条 多牌と少牌
1. 槓のない時の手牌が12枚以下を少牌、14枚以上を多牌という。
2. 多牌・少牌が発覚した者は、アガリ放棄となり、手牌が14枚以上・12枚以下のまま競技を続行する。
第52条 先ヅモ
1. 先ヅモは、上家の捨て牌行為の完了を確認前で壁牌に触れた時点とする。
2. 先ヅモをした者は、アガリ放棄となる。
第53条 食い換え
1. ポン、またはチーの時、副露した対子、または搭子と合わせて面子を構成可能な牌を打することを食い
換えという。
2. 食い換えをした者は、副露牌をそのままとしてアガリ放棄となる。
第54条 空行為
1. 空行為とは、発声のみで行為を行ってない場合をいう。
2. 空チー・空ポン・空カンは、罰則対象にならない。
3. ツモまたはロンの発声のみにて、手牌を公開していない場合は、アガリ放棄とする。
第55条 発声間違い
1.「ツモ」と発声すべき時に「ロン」と発声、またはその逆の発声に関しては訂正を認める。
2.「チー・ポン・カン」の発声間違えは、訂正発声の副露が可能なら認める。
3.「チーロン・ポンロン・カンロン」の発声間違えで、アガリが可能なら認める。
4.「ロンチー・ロンポン・ロンカン」の発声間違えで、手牌を公開していない場合は、アガリ放棄とする。
第56条 錯行為
1. 錯チーとは、順子とならないのに順子として副露した場合をいう。その他の錯行為もこれに準ずる。
(打牌以前であれば訂正可能)
2. 錯チー・錯ポン・錯カンは、錯副露をそのままとしてアガリ放棄とする。
3. 錯チー・錯ポン・錯カンを気付かずにアガリ後に発覚、指摘があった場合は当該者のチョンボとする。
第57条 牌の呼称および誤称
1. 打牌の際、牌の呼称をしてはいけない。
2. 打牌の誤称により、アガリを宣言した場合、そのアガリが正当なものでなかった時は、アガリを宣言し
た者のチョンボとなる。
3. 打牌の際にその牌と違う呼称を発声し、他家がアガリをした場合は、打牌をした者のチョンボとなる。
4. 自己の手牌を発言により公開した場合は、発言をした者のチョンボとなる。
第58条 チョンボ
1. チョンボがあった局は、チョンボ者が親・子にかかわらず、以下の通りとする。
(1)該当局をやり直しとする。(積み棒は増えない。)
(2)該当局のリーチ棒は、チョンボをした者も含めたリーチ者に戻してやり直しとする。
(3)前局からの供託及び、積み場は、そのままとしてやり直しとする。
2. チョンボをした者は、親・子にかかわらず、自己のトータルポイントから20ポイントを減算する。
3. 以下の行為をチョンボとする。
(1)正当でないアガリを宣言し、手牌を公開した場合はチョンボとなる。
(2)ノーテンリーチ及び、リーチ後の不正なカンは、流局時チョンボとなる。
(3)正規のアガリであっても、他家が確認する前に崩してアガリを不明にした場合もチョンボとなる。
(4)点棒授受の完了前に山を崩し、裏ドラが不明になった場合は山を崩した当事者がチョンボとなる。
(5)築牌後、山を崩して元に戻せなくなった場合は山を崩した当事者がチョンボとなる。
(山を元に戻せる場合は戻して続行とし、罰則対象にはならない。)
(6)一局の途中で捨て牌等を崩してしまった場合、有責者が明確ならば、その者のチョンボとなる。
(7)他家の手牌及び、故意に自己の手牌の一部または全部を倒して公開した者はチョンボとなる。
(8)リーチ時を含めて局の途中で他家の手牌を覗いたり、王牌を開けて見た場合はチョンボとなる。
(9)起家マークの返し間違いの正当でないアガリであっても、手牌を公開した場合はチョンボとなる。
(10)競技続行を不可能にした場合はチョンボとなる。
(11)本来公開されてはならない牌が見えることを見せ牌という。
見せ牌は正規の位置に戻して競技を進行するものとする。として、
故意とは認められないものの、5枚以上の見せ牌をした場合は(山・手牌共通)チョンボとする。
4. チョンボ時に正当なアガリがあれば、その罰を免れる。
5. チョンボ者が複数の場合、全て罰を受ける。
第59条 カードとその対象
1. 以下に定める項目に該当する場合、イエローカードが提示される。
2. 提示のタイミングは、発生した時点で対局者3人の異論が直後になければ成立する。
3. イエローカードが提示された者は、右側隅に黄色のチップを置く。
4. イエローカードは1半荘のみ累積し、1半荘2枚でレッドカードが提示される。
5. レッドカードが提示された者は、アガリ放棄と同様の罰則を受ける。
6. レッドカードを提示された者は、右側隅に赤色のチップを置いておく。
7. レッドカードを提示された者が、同半荘内で再びイエローカードが提示される行為をした場合はレッド
カードとなる。
8. 以下の行為がイエローカード対象とする。
(1)発声行為を黙って行ったときや対局者全員に聞こえなかった場合。
動作が先で、発声が明らかに遅れた場合も同じ無発声行為となる。
(2)局面と関係ない場面での長考が度重なる場合。
競技がスムーズに進行しない、摸打が遅すぎる場合も同じとなる。
(3)牌を絞ってツモる、振りかぶってツモるなど、時間が掛かる自摸の動作が度重なる場合。
(4)小手返しなど手出しとツモ切りを不明確にする行為が度重なる場合。
(5)ツモり出しが早く、正当なポン・カンがあった際に、自摸牌を認識していることが度重なる場合。
(6)過度なため息やぼやきなど、相手を惑わす可能性がある言動が度重なる場合。
第8章 包(パオ)
第60条 包則
パオの適用を受けた場合、ツモアガったら責任払い、別の放銃者がいたら折半払いとなる。
1. パオの適用は、以下の3種類とする。
(1)大三元 → 三種類目の三元牌をポン(カン)させた場合。
(2)大四喜 → 四種類目の風牌をポン(カン)させた場合。
(3)四槓子 → 四種類目を大明カンさせた場合。
第9章 アガリ役
第61条 一翻役
1. 門前清自摸和◎
2. 立直◎
3. 一発◎(一発役は立直に付属し、単独のアガリ役ではない。一発の権利を有する時、槍槓で和了した場
合、槍槓時は槓が不成立なので一発と槍槓は複合するが、同し?理由により槓ドラはのらない。
また、錯行為などにより消滅する。)
4. 役牌(翻牌)
5. 門前平和◎(自摸アガリの場合は、ツモ符を付けず、20符《連底》計算とし、門前清自摸和と複合する。)
6. 断幺九
7. 一盃口◎
8. 海底摸月
9. 河底撈魚
10. 搶槓
11. 嶺上開花
(注) ◎印は門前に限る。(以下同様)
第62条 二翻役
1. ダブル立直◎
2. 連風牌
3. 対々和
4. 三暗刻
5. 三色同刻
6. 三槓子
7. 小三元(個々の翻数は含まない)
8. 混老頭
9. 三色同順△
10. 一気通貫△
11. 全帯幺九△
12. 七対子◎(基本点は、散家1,600 荘家2,400)
(注) △印は一組でも副露すると、喰い下がり一翻となる。
第63条 三翻役
1. 二盃口◎
2. 混一色△
3. 純全帯幺九△
(注) △印は一組でも副露すると、喰い下がり二翻となる。
第64条 六翻役
1. 清一色△
(注) △印は一組でも副露すると、喰い下がり五翻となる。
第65条 役満
1. 天和◎
2. 地和◎
3. 十三幺九(国士無双)◎
4. 四暗刻◎
5. 大三元
6. 緑一色(緑發が入っていなくてもよい)
7. 字一色
8. 小四喜
9. 大四喜
10. 清老頭
11. 四槓子
12. 九蓮宝燈◎
(注) ◎は門前役満による。
※純粋な役満の複合は認められる。
付則
1. 対局者は、常に競技がスムーズに進行するように心掛けなければならない。
2. 対局中は中座しないように心掛けること。
やむを得ない理由で中座の場合は、局の終了から開始までの間に中座することが出来る。
3. 対局者は、対局中に見苦しい態度で競技してはならない。
4. 対局者は、本規定に則り、真剣・公正に対局を行わなくてはならない。
本規定を無視し風紀を著しく乱してはならない。
5. 親の第1打は、ゲームの開始である。責任と義務をもち競技開始の行動をする。
そして、常に真摯ある態度で競技する事。