Kariya-City Tennis Federation
刈谷市テニス連盟規約
(名称)
第1条 本連盟は、刈谷市テニス連盟(以下、連盟という)と称し、事務局を
刈谷市一ツ木町西田5(堀田成男 方)に置く。
(目的および事業)
第2条 連盟は、テニスの振興と普及を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 連盟の会員とは、連盟の目的に賛同し、所定の手続きを経て登録したものをいう。
(会費等)
第4条 連盟の入会金および会費は、次の通りとする。
(1) 入会金は、1人登録に付き500円とする。
(2) 会費は年度途中の入会においても年額全部納入するものとする。
(3) 納入された入会金および会費は、返還しないものとする。
(役員等)
第5条 連盟には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事長 1名
(3) 評議員 1名
(4) 理事 数名
(5) 理事は、各登録の代表とする。
(理事会)
第6条 理事会は、評議員が必要に応じて召集する。
(1) 理事会の議長は、評議委員が務める。
(経費の支弁)
第7条 連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1) 登録費
(2) 大会参加費
(3) 補助金
(4) その他
(会計年度)
第8条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第9条 年度末に会計監査を行う。
連盟事務局 〒448-0003 刈谷市一ツ木町西田5
堀田 成男
0566-23-8716(FAXも同じ)