遺産分割


遺言書の作成について
15歳以上の人なら誰でもできます。遺言者は、いつでもその遺言を取り消したり変更してすることができます。
1. 公正証書による遺言
 公証役場にいって公証人に作成してもらいます。
(必要なもの)
本人の印鑑証明書
証人2名以上
財産をもらう人の戸籍謄本または住民票
遺言の内容が土地、建物であるときは、その登記簿謄本、評価証明
★家庭裁判所の検認を必要とせずに遺言執行ができます。
2.. 自筆証書による遺言
 遺言者が遺言書の全文と日付をすべてじぶんで書き署名、押印します。
★遺言者の死亡後、遺言書の保管者または発見者は家庭裁判所に申し出て検認の手続きが必要です。
3. 秘密証書による遺言
 遺言者が遺言の内容を書いた書面に署名、押印しこれを封筒にいれて密封し遺言書に押した印と同じ印で封印します。内容は他人に書いてもらっても、ワープロを使用してもこまいませんが署名だけは自筆で書く必要があります。公証役場に持参し証明をしてもらいます。
(必要なもの)
遺言者の印鑑証明書
証人2名以上
★遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。
遺産分割協議書とは
 遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成するものです。作成した書面に相続人全員が、署名し、実印を押印します。
(必要なもの)
被相続人の戸籍謄本または除籍謄本、原戸籍謄本、除住民票の写し
相続人の印鑑証明書
★不動産の登記までする時は、相続人の住民票の写しと戸籍謄本が必要


公正証書作成費用

公正証書作成手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億万円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価格を算定して合算。不動産は、固定資産税価格を基準に評価。
相続、遺贈額合計が1億円にみたないときは、11,000円をかさん。