車を買う

移転登録
   くるまの売買などで所有者に変更があったときには、15日以内に管轄の陸運支局ま たは検査登録事務所での手続が必要です。その際、添付する書類として譲渡証明書・印鑑証明書・自動車保管場所証明書な どが必要ですが、未成年の場合や所有者の死亡による相続の場合には、さらに別 の書類が必要となります。
 
変更登録
   自動車検査証に記載されている住所・氏名・使用の本拠の位置などに変更があっ たときには、15日以内に管轄の陸運支局または検査登録事務所での手続が必要です。その際添付する書類として住民票、登記簿謄(抄)本などの変更があったことがわ かる書類が必要です。
       

抹消登録

   事故や老朽化などでくるまの使用をやめたときには、抹消登録の手続が必要です。添付書類として所有者の印鑑証明が必要ですが、自動車検査証と相違する場合 は更に別の書類が必要になります。なお、この登録手続を怠ると自動車税の課税が続きます。
       
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   移転・変更登録の添付書類の一部ですが、申請先は保管場所を管轄する警察署になります。
 なお、駐車場の位置の変更だけで、登録手続を必要としないときは、保管場所の変更届出が必要となります。また軽自動車についても適用地域については届出が必要となります。
 いずれも保管場所標章が交付されますので指定の箇所に貼り付けておかなければなりません。