家を建てる

農地、採草放牧地の利用目的を農地以外のものに変更する場合には、各種の手続が必要と なります。

 
住宅、店舗等建築物が伴う場合 都市計画法の規定による開発手続
農地法の規定による農地転用手続
駐車場、資材置場等建築物等が伴わない場合 農地法の規定による農地転用手続
     
農地法の規定による農地転用手続
  市街化区域内農地と市街化調整区域内農地では手続が異なります。
     
    A.市街化区域内農地
   
農地法第4条届出 所有者が自己のために利用目的を変更する場合
農地法第5条届出 譲渡、賃貸等第三者が利用目的を変更する場合
     
    B.市街化調整区域内農地
   
農地法第3条許可申請 農地の現況のまま農業権利者へ譲渡,賃貸する場合
農地法第4条許可申請 所有者が自己のために利用目的を変更する場合
農地法第5条許可申請 譲渡、賃貸等第三者が利用目的を変更する場合
     
    C.農業振興地域内農地(青地)
    農用地利用計画変更申出(農用地除外)
    農地転用許可申請手続をする前に手続をする必要があります。
     
    D.その他の手続
    用水等各土地改良区の地区除外手続と決済賦課金の納付が必要です。
     
都市計画法の規定による開発手続
    市街化区域内と市街化調整区域内では手続が異なります。
    市街化区域内では開発面積が一定規模を越えても異なります。
   

(愛知県の場合)

   
面積 500u以内地域 尾張地域(知多地区含む)及び西三河地域
面積1000u以内地域 東三河地域他
     
    A.市街化区域内
   
開発行為許可申請 開発面積一定規模以上の場合必要となります
     
    B.市街化調整区域内(原則として一定規模以下の面積を対象とする)
   
開発行為許可申請 土地造成、切土、盛土等により土地の区画形質が変更する場合
建築許可申請 軽微な整地行為のみで土地の区画形質が変更しない場合
既存宅地確認申請 市街化調整区域決定日以前からの宅地で、一定の要件を備えた場合
     
    C.その他の手続
    水路占用許可申請、道路占用許可申請、道路工事施工承認申請
    道路使用許可申請、国土法届出申請、宅地造成法許可申請等