産業廃棄物処理業許可申請
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産業廃棄物処理の仕事を始めようとしている方 ---
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産業廃棄物処理業を営もうとするときは、都道府県知事の許可が必要です。(愛知県の場合、名古屋市、豊橋市、豊田市は市長) | ||||
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申請区分 | |||
産業廃棄物収集運搬業 | ||||
産業廃棄物処分業 | ||||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||||
特別管理産業廃棄物処分業 | ||||
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許可の基準 | |||
産業廃棄物収集運搬業 | 法に規定する欠格条項に設当しないことの他、施設に係る基準及び申請者の能力に係る基 準に適合していること。 (運搬施設、受講証明書取得者を有すること) | |||
積替え、保管施設を有する場合は、立地、構造の基準に適合していること。 | ||||
産業廃棄物処分業 | 法に規定する欠格条項に該当しないことの他、施設に係る基準及び申請者の能力に係る規 準に適合していること。 | |||
中間処理、埋立処分いずれの業を営む場合も、処理施設、受講証明書取得者を有するこ と | ||||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 上記産業廃棄物収集運搬業に同じ | |||
特別管理産業廃棄物処分業 | 上記産業廃棄物収集運搬業に同じ | |||
■ | 処理施設の設置許可申請 | |||
業を営むにあたり、処理施設を要する場合は、業の許可に併せて処理施設の設置許可 が必要です。 | ||||
■ | 許可の基準 | |||
立地の要件、廃棄物の種類に応じた施設の構造基準に適合していること。 | ||||