産業廃棄物処理業許可申請
--- 産業廃棄物処理の仕事を始めようとしている方 ---
 
 産業廃棄物処理業を営もうとするときは、都道府県知事の許可が必要です。(愛知県の場合、名古屋市、豊橋市、豊田市は市長)
   
申請区分
  産業廃棄物収集運搬業
  産業廃棄物処分業
  特別管理産業廃棄物収集運搬業
  特別管理産業廃棄物処分業
   
許可の基準
  産業廃棄物収集運搬業 法に規定する欠格条項に設当しないことの他、施設に係る基準及び申請者の能力に係る基 準に適合していること。 (運搬施設、受講証明書取得者を有すること)
積替え、保管施設を有する場合は、立地、構造の基準に適合していること。
  産業廃棄物処分業 法に規定する欠格条項に該当しないことの他、施設に係る基準及び申請者の能力に係る規 準に適合していること。
中間処理、埋立処分いずれの業を営む場合も、処理施設、受講証明書取得者を有するこ と
  特別管理産業廃棄物収集運搬業 上記産業廃棄物収集運搬業に同じ
  特別管理産業廃棄物処分業 上記産業廃棄物収集運搬業に同じ
   
処理施設の設置許可申請
   業を営むにあたり、処理施設を要する場合は、業の許可に併せて処理施設の設置許可 が必要です。
   
許可の基準
  立地の要件、廃棄物の種類に応じた施設の構造基準に適合していること。