風俗営業許可申請
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風俗営業を始められる方---
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風俗営業を営もうとするときは、種別に応じて営業所ごとに所在地を管轄する都道府 県公安委員会の許可が必要です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 第3条) | ||||
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営業の種別 | |||
接待飲食等営業 | キャパレー、料理店・クラプ、ナイトクラブなど | |||
遊技場営業 | 麻雀、パチンコ、ゲームセンター | |||
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許可の基準 | |||
法4条に規定する欠格条項に該当しないことの他、構造設備が技術上の基準に適合 していること。また、設置の制限を政令で定める基準に従い、都道府県条例で定める地 域内にないこと。 | ||||
■ | 管理者の選任 | |||
営業所ごとに業務の実施にあたり、従業者への助言指導を行い、適法な業務の実施 を確保するために管理者を選任しなければならない。 | ||||
■ | その他規制 | |||
営業時間の規制、騒音振動の規制、広告宣伝の規制、客引きの禁止、年下者の従業 及び立入制限、接客従業者への売春強要の防止など。 | ||||
■ | 届出制 | |||
店舗型性風俗特殊営業 | ストリップ劇場、個室ビデオ、ラプホテル、アダルトショップなど | |||
無店舗型性風俗特殊営業 | 派遣型フアッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売など | |||
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | |||
酒類提供飲食店営業 | パー、スナック等で深夜営業につき届出 | |||
以上営業は、厳しく制限されています。 |