風俗営業許可申請
--- 風俗営業を始められる方---
 
 風俗営業を営もうとするときは、種別に応じて営業所ごとに所在地を管轄する都道府 県公安委員会の許可が必要です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律 第3条)
   
営業の種別
  接待飲食等営業 キャパレー、料理店・クラプ、ナイトクラブなど
  遊技場営業 麻雀、パチンコ、ゲームセンター
   
許可の基準
   法4条に規定する欠格条項に該当しないことの他、構造設備が技術上の基準に適合 していること。また、設置の制限を政令で定める基準に従い、都道府県条例で定める地 域内にないこと。
   
管理者の選任
   営業所ごとに業務の実施にあたり、従業者への助言指導を行い、適法な業務の実施 を確保するために管理者を選任しなければならない。
   
その他規制
  営業時間の規制、騒音振動の規制、広告宣伝の規制、客引きの禁止、年下者の従業 及び立入制限、接客従業者への売春強要の防止など。
   
届出制
  店舗型性風俗特殊営業 ストリップ劇場、個室ビデオ、ラプホテル、アダルトショップなど
  無店舗型性風俗特殊営業 派遣型フアッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売など
  映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
  酒類提供飲食店営業 パー、スナック等で深夜営業につき届出
   以上営業は、厳しく制限されています。