建設業許可申請
--- 土木・建設関係の仕事を始めようとしている方 ---
 
 土木工事業・建築工事業など建設業を営もうとするときは、大臣又は知事の許可が必要です。(建設業法第3条) 無許可営業は罰則が適用されます。
       
許可区分
  一般建設業 1件5百万円以上の建設工事を請負う時。 (建築工事は1千5百万円以上)
  特定建設業

1件の建設工事において3千万円以上の下請契約を締結し施工しよ うとする時。 (建築工事は4千5百万円以上)

  知事許可 1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合。
  大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。
   
業種  建設工事の種類(以下の業種ごとに許可が必要です。)
 
土木一式工事 建築―式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリートエ事
タイル・れんが・プロックエ事
石 工事
屋根工事
電気工事 管工事
鋼構造物工事 鉄筋 工事
舗装工事
浚渫(しゅんせつ)工事
板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事
造園工事 作井工事 建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設工事    
     
資格要件
  経営業務管理責任者 許可を受けようとする者が法人である場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は 本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必 要です。 (申請業種に関し5年以上、申請業種以外は7年)
  専任技術者 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に専任の技術者を置くことが必要で す。 (申請業種に応じた実務経験者又は法令に基づく国家資格者)
  財産的基礎・金銭的信用 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。 (自己資本、資金調達能力など要件を備えていること、申請時に500万円以上の預金残 高証明書等の添付が必要となります。)