岡崎オリエンテーリング協会 規約 |
岡崎オリエンテーリング協会 規約 改定 平成21年4月5日 (名称 及び 所在地) 第1条 本協会は、岡崎オリエンテーリング協会(以下「協会」という)と称する。 2.本協会の所在地は事務局業務担当者宅とする。 (目 的) 第2条 本協会は、岡崎市及び周辺の地域におけるオリエンテーリングの普及振興をはかるとともに 会員のオリエンテーリングに関する資質の向上と親睦を深める。 (事 業) 第3条 本協会は、目的達成のため次の事業を行う。 (1)岡崎東公園オリエンテーリングパーマネントコースの管理、維持 (2)オリエンテーリング指導者の育成 (3)オリエンテーリングの宣伝啓発活動 (4)オリエンテーリング大会の企画実施と援助 (5)会員の講習会への参加援助、研修会の実施 (6)オリエンテーリング競技者の指導養成 (7)その他オリエンテーリングの普及振興に関すること (組 織) 第4条 本協会は岡崎市及びその周辺に在住又は在勤する会員によって構成する。 (役 員) 第5条 本協会には、次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副 会 長 2〜3名 (3)理 事 若干名 (4)監 査 2名 (役員の選出) 第6条 役員は、会員の互選によって選出する。 (役員の任務) 第7条 役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は本協会を代表し、職務を執行する。 (2)副会長は会長を補佐し、職務を執行する。会長に事故あるときは会長の職務を代理する。 (3)理事は協会の職務を管掌する。 (4)監査は会計を監査する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2.補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。 (会 議) 第9条 本協会の会議とは総会であり、総会は会長が招集し、その議長となる。 2.総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含める)で成立し、出席者の過半数をもって決する。 3.可否同数のときは議長がこれを決する。 (経 費) 第10条 本協会の経費は補助金および事業収入などによってあてる。 付 則 1. 昭和48年12月20日施行 2. 昭和62年5月8日一部改定 3. 平成8年5月15日名称変更 4. 平成18年5月27日一部改定 5. 平成19年4月22日一部改定(委員会規程を協会規約) 6. 平成21年4月5日一部改定 以上 |